【受講に必要な資格要件】
登録建築大工基幹技能者講習を受講するためには、次の要件を全て満たしている必要があります。
1.建築大工職種において10年以上の実務経験があること
2.実務経験のうち3年以上の職長(棟梁※1)経験があること
3.職長・安全衛生責任者教育の修了を原則(※2)とし、次のいずれかの資格を有していること
(1)一級建築大工技能士
(2)枠組壁建築技能士
(3)一級・二級建築施工管理技士(※3)
(4)一級・二級・木造建築士
(5)プレハブ建築マイスター
※1 建設キャリアアップシステムと同様に、町場・住宅現場においては、職長や班長を「棟梁」として従事する者として読み替えることとします。
※2 「必須」ではなく「原則」のため、必ず受講していなければいけないというわけではありませんが、受講していることを推奨します。
※3 二級建築施工管理技士は、「建築」「躯体」「仕上げ」いずれの種別でも受講要件として成立します。
【講習会日程】
こちらのURLでご確認ください。
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/humanresources/technician/nittei.php
【お申し込み】
申込先:全建総連加盟組合の組合員は、所属の組合までお問い合わせください。組合未加入の方は、お住いの地域または所属事業所の地域の県連・組合にお問い合わせください。
受付期間:各会場開催日の3週間前まで。(定員次第締切)
必要書類:「受講申込書」に必要事項を記入し、以下の必要書類とともに講習実施団体に提出します。
①受講申込書
②住民票(抄本 本申請日から2か月以内のもの)
③実務経験証明書
※事業主または上位下請による証明。
※自身が事業主や一人親方の場合は誓約欄に記名・捺印のうえ、職長教育修了証または事業主以外の元請の建設業者等による証明書の写し
参考書式「事業主以外の元請の建設業者等による証明書」
④受講票および試験票兼同意書(証明写真添付)
⑤受講要件として規定する、保有資格の合格証の写し
⑥受講手数料の収納を証明する、銀行振込又は郵便振替の受領証の写し(県連・組合が発行する領収書でも可)
⑦申請者本人の証明写真2枚(無帽 縦4㎝×横3㎝ 申請日から3ヵ月以内のもの)
※証明写真は①受講申込書および④受講票に貼付する。
※必要事項全ての記載と押印をお願いします。
※申込受付後、受講案内票をご本人様へ送付します。
【受講料】
44,000円(税込)
※会場までの交通費、宿泊費、ご飲食等については、ご自身のご負担となります。
※お支払い方法は、所属の組合までお問い合わせください。
【合格通知及び修了証の送付】
合格者発表は講習修了証の発行を含み、試験より2カ月以内に通知いたします。
※修了証の有効期限は5年です。
※5年ごとに更新する必要があります。
【登録基幹技能者データベースへの登録および公開】
本講習修了者各位のデータ(氏名・生年月日・地域・会社名・修了証番号・修了年月日)は、(一財)建設業振興基金のホームページ内に設けられた登録基幹技能者データベースに登録されますので予めご了承下さい。
登録基幹技能者講習の試験に合格し、登録基幹技能者になられた者については、登録 基幹技能者制度推進協議会(以下、「本協議会」)が管理運営する登録基幹技能者デー タベース(以下、「本データベース」)にご自身の情報が登録され、本データベース内 で情報管理を行っております。 また、本協議会では発注者(公共機関等)や総合建設業者等に対する登録基幹技能者の PR 及び活用促進を目的に、協議会が管理運営する登録基幹技能者データベースに以 下の情報を公開できるようにしております。(WEB公開)
<登録公開する情報>
「氏名(カナ氏名含む)」「所属組織(企業等)の地域(都道府県のみ)」「修了証番号」「修了年月日及び更新回数」
<詳細情報の掲載>
登録者の希望により、所属組織(企業等)情報、登録者自身の写真、実務経験、取得資格や表彰歴、PR コメント等もより詳細な自己PRも行えます。なお、所属組織情報は、登録者の責任により所属(企業名等)、所在地、連絡先を登録し情報公開します。
そのため、本データベースでご自身の情報を公開することについてご同意頂ける場合 には表面の同意書の欄に「同意する」をご選択いただき、署名(自署)をお願いいたします。
ご同意いただけない場合は、本データベースでは情報の登録・管理するのみとし、情報の公開は致しませんので、表面の同意書に「同意しない」をご選択いただき、署名 (自署)をお願いいたします。
【プライバシーポリシー】
登録建築大工基幹技能者講習プライバシーポリシー
【よくあるご質問】
①氏名の旧字等の取り扱いはどのようにするのか。
⇒CCUSと同様の取り扱いとします。住民票に記載されている文字を原則とし、Excel上で表記できない場合は空スペースにその旨を記載ください。修了証には住民票記載の漢字を記載することとします。登録基幹技能者データベースでは旧字表記できない場合がありますので予めご了承ください。
②事業主や一人親方の場合に実務経験証明書に添付する職長教育修了証は、3年以上前に受講したものでないといけないのか。
⇒3年以内のものでも構いません。
③自身が事業主で元請け仕事を中心に行っている場合は、「事業主以外の元請の建設業者等による証明書(別添4)」を誰に証明してもらうのか。
⇒1度でも下請や手伝いで入ったことのある事業所に証明をしてもらえれば問題ありません。
④「実務経験証明書」の証明者欄に押印する会社の役職印(代表者印)はあるが、会社印はない場合はどうすればよいか。
⇒やむを得ない場合は企業名が明記されていれば、役職印だけで構いません。
⑤実務経験証明書について、証明する会社は大工(工務店)の会社でないといけないのか。
⇒上位下請や元請等、要件に適合していれば工務店でなくても構いません(不動産会社、流通店等でも可)
⑥「低層住宅のための職長教育」修了証は、自身が事業主や一人親方の場合の実務経験証明書の添付書類として問題ないのか。
⇒「低層住宅のための職長教育」は添付書類として適当です。