労働保険(労災・雇用保険)

■労災保険の仕組み

仕事を原因としたケガや病気または死亡した場合には、労災保険による以下のような補償が受けられます。

労災保険の主な給付
療養費なおるまで全額無料
(指定病院の場合・医療費無料)
休業補償休業4日めから1日につき、平均賃金(給付基礎日額)の8割を休業期間中に給付
障害補償体が不自由になったり、障害が残った場合
遺族補償死亡したときに遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭料、修学等援護費など

労災保険は、労働者やその家族の生活を守るためには欠かせないものです。
労災保険は、『労働者』(他人から使われ、賃金を支払われる者)に対する保護を目的として、国が運営している制度です。保険料を支払う責任は事業主にあり、一人でも人を使う場合は、必ず加入しなければなりません(法律で義務付けられています)。
このため、事故にあった人が『労働者』として認められれば、問題なく定められた補償が受けられます。

任意の労災保険には、自分で保険料を負担して加入する『特別加入』という制度が設けられています。これに加入しておけば、万一の時にも労働者の場合に準じて補償が受けられます。
事業主にとっては、『労働者のための加入』は法律で定められた義務です。また、「万一の場合の、ご自身の生活補償」のためには、事業主・一人親方の皆さんも必ず『特別加入』しておく必要があります。

組合では『労働保険事務組合』を運営しており、労災保険のさまざまな手続きを受付けています。労災保険に加入する場合、また『補償内容』や『保険料』などについて詳しく知りたい場合は、各組合にお気軽にご相談ください。

◎現場でのケガは元請の労災を適用します。

下請の労働者(職人)が、現場でケガをすれば、勤めている事業所の労災でなく、元請の労災を適用します。元請労災を使わせない現場・企業に出会ってしまった場合は、近くの労働基準監督署、または組合まで連絡しましょう。≪労災隠しは犯罪です≫

■雇用保険とは

「雇用保険」は労働者が、万一、失業してしまった場合に、その生活を守り、早く再就職できるように援助すること、また定年後の再雇用などにより賃金が低くなってしまったことで会社を退職しなくて済むよう援助をすることを目的とした、国(政府)が運営する保険です。
事業主は、従業員を一人でも雇った場合は、「雇用保険」に加入することとなっています。
雇用保険に加入している方が退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、就職活動中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために雇用保険の失業給付がなされます。