国民年金に加入しよう

国民年金に加入しよう ~やがて迎える老後に備えて~

国民年金は、私たちの老後の生活を支えていく上で大事な制度です。年金制度をめぐっては、受給資格を広げる対応が進められており、これまでよりも年金を受給できる可能性が広がっています。
やがて誰もが迎える高齢期に年金を受給し、老後も安心して暮らせるように、少しでも早い時期から国民年金に加入しましょう。

国民年金のメリット

●国民年金の半分は国庫負担なので、払った保険料以上の給付が受けられます。
●納めた保険料は全額「社会保険料控除」対象となり、税金の負担が軽減されます。
●老後だけでなく加入者の病気・ケガ・障害等の不測の事態に備える保険機能があります。

●受給資格期間が25年から10年に短縮されました

これまで年金を受給するために必要な保険料納付期間は25年以上でしたが、平成29年8月1日からは、10年以上あれば受け取ることができるようになりました。

●60歳から保険料を納めること(任意加入)や免除された保険料を後から追加で納めること(追納)で年金額を増やすことができます

●60歳以上の方も国民年金に加入できます(任意加入制度)
希望される方は「60歳から65歳になるまで」の5年間、国民年金保険料を納めることで65歳から受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。
また、満65歳時点で受給要件を満たさなかった場合、最長70歳までの間国民年金に任意加入することで、資格期間が増え、年金を受け取れるようになります。

●免除された期間の保険料を後から納付することができます(追納制度)
保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。後から納付することにより、老齢基礎年金の額を増やすことができます。
 追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除期間に限られています。

●「経済的に納付が困難で未納のまま」という人は免除制度(一部または全額)の活用も検討しよう

「収入の減少や失業などにより、国民年金保険料の支払いが困難な場合は、国民年金保険料の免除対象となる可能性があります。申請が認められれば保険料の免除が受けられ、免除になった期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
※免除される額は、全額、3/4、半額、1/4の4種類があり、種類により将来の年金支給額は少なくなりますが、未納のままの状態と比べると大きな違いがあります。

障害基礎年金のことも知っておこう

病気やケガで障害の状態となり、働くことや日常生活が制限される場合に、一定の要件のもとに給付が受けられる制度です。
障害の原因になっている傷病初診日が国民年金加入中であれば、障害基礎年金(障害認定基準による)を受け取ることができます。
※但し、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が被保険者期間の2/3以上あることなど、一定の要件があります。

遺族基礎年金制度について

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たしている人が、万が一死亡した場合には、遺族(子のある配偶者、または一定年齢までの子)に遺族年金が受給されます。
※但し、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、被保険者期間の2/3以上あることなど、一定の要件があります。

●年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間があります

●合算対象期間(カラ期間)
合算対象期間(カラ期間)とは、過去に国民年金に任意加入していなかった場合でも、年金受け取りに必要な資格期間に含む事が出来る期間です。
※但し、年金額の算定には反映されません。

具体的には、①昭和61年3月以前にサラリーマンの配偶者だった期間、②平成3年3月以前に学生だった期間、③海外に住んでいた期間などが合算対象期間(カラ期間)となり、これを加えた期間が10年以上あれば、年金が受給できる可能性があります。

「民間の個人年金型保険に入っているから大丈夫」と思われている人も、国民年金の各種制度のメリットについて、しっかり理解しておきましょう。

●ご自身の年金記録を確認することで年金を受け取れる場合があります

持ち主のわからない年金記録が、今なお約1800万件残っています。この中にご自身の記録があった場合は年金を受け取れることがあります。読み間違えやすいお名前や本来と異なる生年月日で届出をされた可能性のある方は、年金事務所にご相談ください。

●年金記録は「ねんきんネット」で確認することができます。

※上記は、2020年11月時点の内容です。