建設業で働くみなさんの権利

建設業で働くみなさんの権利

労働組合って何?

労働組合とは、労働者がその労働条件の維持・改善、また経済的地位の向上を主たる目的として自主的に組織する団体、またはその連合体であり、企業別・職業別・産業別などの形態があります。
全建総連は、建設産業に働く職人・建設労働者・一人親方・小規模事業主を、地域別・個人加盟で組織する組合の連合体です。

労働組合の役割

働く条件、賃金、雇用などの問題を改善するために、労働者がバラバラに会社等(使用者)に要求・交渉しても解決が困難ですが、労働組合は使用者側と対等な立場で交渉することができます。その権利は憲法が保障(団結権、団体交渉権、団体行動権)しており、これを労働三権といい、労働組合のみに与えられた権利です。
健全な労使関係を築き、より良い職場環境、企業や団体、社会の発展に努めていくことが労働組合の役割です。
全建総連は一般的な企業内組合とは異なり、組合員や建設労働者全体の要求を視野に、建設業団体や政府への要求を中心に活動する産業別組合として存在しています。

人を雇う場合、雇われる場合のルール

2008年3月に労働契約法がスタートしました。労働者と使用者が「労働すること・賃金支払い」を合意すれば労働契約が成立します(労働契約法第6条)。
事業場に就業規則がある場合には、①合理的な内容の就業規則、②労働者への周知された場合-この規則が労働条件となります(同7条)。法令や労働協約に反する就業規則は労働条件となりません(同13条)。
厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jpを参照。

雇入れ通知書の交付と労働条件の確認を

常用・手間請け等で働く職人の皆さんは、現場に入る前に必ず元請や事業主から「雇入通知書」をもらっておきましょう。
労働基準法第15条では労働契約を結ぶとき、使用者は賃金・労働時間・その他の労働条件を明示することとされ、この場合、賃金に関する事項については、法令で定
める方法により書面で労働者に渡すべきことになっています。また建設雇用改善法第 7条でも、建設労働者を雇い入れた時は、すみやかに雇用に関する文書を交付すべきことが定められています。

賃金支払い5原則(労働基準法第24条)

常用・手間請け等で働く職人の皆さんは、現場に入る前に必ず元請や事業主から「雇入通知書」をもらっておきましょう。
労働基準法第15条では労働契約を結ぶとき、使用者は賃金・労働時間・その他の労働条件を明示することとされ、この場合、賃金に関する事項については、法令で定
める方法により書面で労働者に渡すべきことになっています。また建設雇用改善法第 7条でも、建設労働者を雇い入れた時は、すみやかに雇用に関する文書を交付すべきことが定められています。

減給の定めの制限(労働基準法第91条)

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはできません。また、1賃金支払期に数回の違反行為があっても、その減給の総額は、1賃金支払期に支払われる賃金の10分の1以内でなければなりません。

出来高払制の保障給(労働基準法第27条)

労基法第27条では、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と規定しています。これは、労働者が就労した以上、たとえ出来高が少ない場合であっても、労働した時間に応じて一定額の賃金の支払いを保障することを、使用者に義務づけたものです。
したがって、まったく出来高が上がらなかった場合であっても、使用者は労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなければならず、少なくとも最低賃金法に基づく地域別最低賃金(産業別最低賃金が定められている場合は、産業別最低賃金)以上の額としなければなりません。
また、使用者の責に帰すべき事由によって、出来高払制その他の請負制で使用する労働者が休業した場合には、休業手当を支払わなければなりません。「一定額の賃金」とは、本条の趣旨が、労働者の最低生活を保障することにあることから、通常の実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障されるよう保障給の額を定めるべきであるとされており、少なくとも平均賃金の100分の60程度を保障することが妥当であると考えられています。

賃金・工事代金の不払いにあったら

賃確法…未払い賃金の立替払い制度

「未払い賃金の立替払い制度」とは、企業の倒産により、賃金が支払われない労働者に対して、未払額(最高370万円)の一部(80%相当額)を、独立行政法人・労働者健康安全機構が事業主に替わって支払う制度です。
※詳細は機構HPまたは電話窓口:044-431-8663

退職日における年齢未払賃金総額の限度額立替払の上限額
45歳以上370万円296万円
30歳以上45歳未満220万円176万円
30歳未満110万円86万円

未払い賃金の請求期間が当面3年へ延長

改正民法に伴い、賃金請求権の消滅・時効が2年から当面の間3年へ延長されました(2020年4月1日以降に支払われる賃金から適用)

組合の倒産対策・不払い相談

組合では工事代金や賃金の不払い相談を受けています。また自らが不払いにあわない対策が必要です。東京都連作成の「新・不払い防止10カ条」参照。